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薬食機参発1121第19号 平成26年11月21日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 参 事 官 (医療機器・再生医療等製品審査管理担当) (公 印 省 略) 体外診断用医薬品の製造販売認証申請に際し留意すべき事項について 体外診断用医薬品の製造販売認証申請の取扱いについては、 「体外診断用医薬 品の製造販売認証申請に際し留意すべき事項について」 (平成 17 年3月 31 日付 け薬食機発第 0331010 号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室 長通知。以下「旧通知」という。)等により実施してきたところです。 「薬事法等の一部を改正する法律」 (平成 25 年法律第 84 号。以下「改正法」 という。)の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。)第 23 条 の 2 の 23 の規定に基づく体外診断用医薬品の製造販売認証申請等の取扱いにつ いては、「体外診断用医薬品の製造販売認証申請について」(平成 26 年 11 月 21 日付け薬食発 1121 第 18 号医薬食品局長通知。以下「局長通知」という。)によ り通知したところですが、その細部の取扱い等については下記によることとし ましたので、御了知の上、貴管内関係団体、関係機関等に周知いただきますよ う御配慮願います。 本通知は平成 26 年 11 月 25 日から適用し、旧通知は本通知の適用に伴い廃止 します。 なお、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、日本製 薬団体連合会会長、一般社団法人日本臨床検査薬協会会長、米国医療機器・I VD工業会会長及び欧州ビジネス協会臨床検査機器・試薬(体外診断)委員会 委員長及び各登録認証機関の長宛て送付することとしています。 1























