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薬食機参発1121第19号 — IVD certification application instructions — notice of 21 November 2014

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薬食機参発1121第19号 平成26年11月21日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 参 事 官 (医療機器・再生医療等製品審査管理担当) (公 印 省 略) 体外診断用医薬品の製造販売認証申請に際し留意すべき事項について 体外診断用医薬品の製造販売認証申請の取扱いについては、 「体外診断用医薬 品の製造販売認証申請に際し留意すべき事項について」 (平成 17 年3月 31 日付 け薬食機発第 0331010 号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室 長通知。以下「旧通知」という。)等により実施してきたところです。 「薬事法等の一部を改正する法律」 (平成 25 年法律第 84 号。以下「改正法」 という。)の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。)第 23 条 の 2 の 23 の規定に基づく体外診断用医薬品の製造販売認証申請等の取扱いにつ いては、「体外診断用医薬品の製造販売認証申請について」(平成 26 年 11 月 21 日付け薬食発 1121 第 18 号医薬食品局長通知。以下「局長通知」という。)によ り通知したところですが、その細部の取扱い等については下記によることとし ましたので、御了知の上、貴管内関係団体、関係機関等に周知いただきますよ う御配慮願います。 本通知は平成 26 年 11 月 25 日から適用し、旧通知は本通知の適用に伴い廃止 します。 なお、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、日本製 薬団体連合会会長、一般社団法人日本臨床検査薬協会会長、米国医療機器・I VD工業会会長及び欧州ビジネス協会臨床検査機器・試薬(体外診断)委員会 委員長及び各登録認証機関の長宛て送付することとしています。 1

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記 第1 製造販売認証申請書の記載事項について 体外診断用医薬品の製造販売認証申請書の各欄の記載事項は、別に定めるも のの他、次によることとする。 なお、「施行規則」とは、「薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一 部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の 施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(平成 26 年厚生労働省令第 87 号) の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等 に関する法律法施行規則(昭和 36 年厚生省令第 1 号)を、 「認証基準」とは、 「薬 事法第 23 条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する体外診断用医薬 品を改正する件」(平成 26 年厚生労働省告示第 416 号)の規定による改正後の 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 23 条 の2の 23 第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する体外診断用医薬品」 (平 成 17 年厚生労働省告示第 121 号)及び「体外診断用医薬品の認証基準の制定に ついて」 (薬食発第 0622004 号平成 17 年6月 22 日付け厚生労働省医薬食品局長 通知)に示す基準を、 「基本要件基準」とは、 「薬事法第 42 条第1項の規定によ り厚生労働大臣が定める体外診断用医薬品の基準の一部を改正する件」 (平成 26 年厚生労働省告示第 402 号)の規定による改正後の「医薬品、医療機器等の品 質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第 41 条第3項の規定に基づき厚生 労働大臣が定める体外診断用医薬品の基準」(平成 17 年厚生労働省告示第 126 号)をいう。 1.名称欄 (1) 一般的名称 1)「体外診断用医薬品の一般的名称について」(薬食発第 0401031 号平成 17 年4月1日付け厚生労働省医薬食品局長通知)に通知する体外診断用 医薬品の一般的名称及び分類コード番号について、本欄に記載すること。 2)同一品目において、複数の測定項目等を同時に測定できるものの申請に あっては、該当するすべての一般的名称と分類コード番号を列記するこ と。 3)シリーズ申請にあっては、シリーズ品目としての一般的名称と分類コー ド番号を記載すること。 (2) 販売名 体外診断用医薬品の販売名は、使用者の誤解、混乱のないように配慮すると 2

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ともに、品位に欠け、誇大に過ぎる等の名称は避けること。いくつかの留意点 をあげれば次のとおりである。 1)一般的に用いられている名称をもって販売名とすることは適当でないこ と。一般的に用いられている名称を用いる場合は、その名称の前又は後に 社名又は略称等を付し、他社の同類の製品と区別できるようにすること。 2)英文字のみ(又は英文字、数字、記号のみの組み合わせ)のもの、又は ほとんど英文字のものは適当ではない。ただし、わが国の医療において一 般的に使用されている英文字(例えば、診療報酬点数表で使用)にあって は、販売名に使用して差し支えない。)と同様に他社の類似製品と区別で きるようにすること。 3)「反応系に関与する成分」欄の記載は同一であるが防腐剤、界面活性剤 等反応系に関与しない成分が異なるもの、また反応系に関与する成分の分 量の記載の範囲内で2種以上のものを1品目として申請しても差し支え ない。 4)販売名は、一物一名称が原則であるが、妥当な理由により一物多名称の ものを申請する場合は、その説明資料を認証申請書に添付し申請すること。 なお、この場合、販売名ごとに申請すること。 2.使用目的欄 当該品目の使用目的を認証基準の範囲内で適切に記載すること。申請品目の 測定対象(検体種)、測定項目、及び検出・測定の別を記載すること。 測定対象に略号等を用いることは、誤解される場合があるので、略号等を用 いる場合、必ず正式名称を記載すること。また用語については診療報酬点数表 に記載のある場合には、その用語を参考にすること。 なお、定性試験の場合には、「○○○の検出」、定量試験及び半定量試験の場 合には、「○○○の測定」とする。保険適用項目で「血中の~」となっている場 合でも、キットの性能として血液をそのまま測定できるものは「全血中の~」、 血漿で測定できるものは「血漿中の~」、また血清で測定できるものは「血清中 の~」とし、検体種を明確にすること。 複数の検体種を測定する試薬の場合は、例えば「血清又は血漿中の○○の測 定」の記載とする。 なお、検出及び測定を行うキットの場合は「○○○の検出又は測定」とする こと。 3.形状、構造及び原理欄 申請品目がどのようなものであるかがわかるように簡潔にまとめて記載する 3

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こと。 (1) 構成試薬 1)構成試薬名称を記載すること。 2)形状、構造が性能に影響しない品目にあっては、剤型を記載すること。 3)標準液が複数ある場合には、単に標準液とはせず1,2,3あるいはA, B,Cなどの数字や識別記号を用い、試薬が複数あることがわかるよう 記載すること。 (2) 形状 形状、構造が性能に影響する品目にあっては、形状、構造を図示すること。 図には検体添加部、判定部等を明示すること。 なお、サイズが性能に影響を及ぼさない場合に限り、サイズの記載は不要 とする。 (3) 原理 反応系に関与する成分を含めた測定原理を記載すること。なお、反応系に関 与する成分とは、原則的に反応原理に直接影響を及ぼす成分か否かの判断によ る。 ただし、学会等で公知とされる測定原理はその測定原理名を記載することで 差し支えない。 4.反応系に関与する成分欄 構成試薬名称並びにその構成試薬に含まれる反応系に関与する成分及びその 分量を記載すること。分量の記載は、例えば、瓶当たりあるいは測定単位当た り(測定1回当たり又は 10 回当たり)の量の記載でも差し支えない。 例えば、ウエルあるいはビーズに固相化した抗体等で、1回測定当たりの分 量が測定できない場合は1回測定当たり1ウエルというような記載をし、あと 全体の量、例えば、ウエルが 96 あり 96 ウエルの全体量でわかればその量を記 載し、さらに説明の意味で性能試験等に書かれている部分を代用して、ある規 定された濃度の標準品等を用いた場合の測定方法を補足すること。例えば、抗 体量を吸光度でいえば「○○から○○の間に入る量がこの抗体量である。」と いうような記載でも差し支えない。 1)反応系に関与する成分の分量又は含量は、性能が確認されている範囲の 幅記載をしてもよい。 2)反応系に関与する成分の分量又は含量が幅記載の範囲内で異なる場合、 また反応系に関与しない成分(例えば防腐剤等)の異なるものであって、 性能が同一である場合には申請書を一つにすることができる。 4

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3)反応系に関与する成分のうち、酵素等の分量を「U」、「単位」等を用いて 単位で表す場合があるが、その成分の規格が国際単位や日本薬局方、日本 工業規格(JIS)等の公定書に記載されている場合には、その規格の単位を 用いること。 なお、自社独自に設定した単位を用いる場合には、単位の説明を記載する こと。また、構成試薬が凍結乾燥品の場合、成分・分量の表示は使用時の濃 度であることを明記すれば、使用時の濃度表示で差し支えない。 4)抗体(抗血清)は、由来の動物種をカタカナで明記すること。また、モ ノクローナル抗体の産生細胞の名称について記載すること。なお、抗体に あってはモノクローナル抗体かポリクローナル抗体かの別を明記すること。 5)核酸増幅法を使用する測定法にあっては、その使用するプローブ(反応 特異性を担保するプローブに限る。)の塩基配列について記載すること。 6)成分名が非常に長いとき、表示等において、それが医学・薬学等の論文 あるいは学会発表等で広く慣用されているなど、使用者に誤解のない慣用 名、略号については簡略記載が認められるが、この場合には、正式名とそ の慣用名、又は略号を併記すること。 5.品目仕様欄 最終製品の品質管理の方法及び例示として、測定範囲又は検出感度を記載す ること。 1)品質管理の方法 当該最終製品として、体外診断用医薬品の特性に鑑み、キットの性能を設 定する。例えば以下の例示項目を設定すること。 なお、品質管理項目の設定にあっては、以下に示す例示項目に限るもので はなく、必要に応じて例示項目以外の試験方法を設定すること。この場合、 その項目の設定理由、試験方法の選択理由等の設定根拠を記載すること。 ①感度試験 対象物質を検出・同定する能力又は測定対象への数量や段階値を計測 する能力を規定する。 ②正確性試験 検出・同定結果又は測定値等の正確さを規定する。 ③同時再現性試験 同一検体を同時に複数回計測する際の結果の再現性(ばらつき度合い) を規定する。 各項目の設定については、以下の点に留意すること。 ア測定機器を用いる場合は、その測定機器の性能、試験の諸条件を十分 5

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加味し、具体的な規格値を設定すること。 イ同一項目で、検体が2種以上(例えば、血清と尿)にわたる場合、性 能が同一であればどちらか一方を記載すればよいが、異なる場合は併 記すること。 ウ当該体外診断用医薬品の特性に鑑み、合理的理由に基づき明らかに不 必要な項目については省略できる。 エ性能試験に用いる管理用物質(管理用物質の由来等も含む。)について 記載すること。 2)測定範囲(検出感度) 測定を目的としている場合、代表的な機種(専用の機種がある場合はそ の専用機器)を用いた時の測定範囲を、検出を目的としている場合は最小 検出感度を例示として記載する。 6.使用方法欄 試薬及び試液の調製方法と操作方法とに分けて使用方法の概略がわかるよう 分かりやすく簡潔な記載をすること。なお、検体の採取方法又は保存方法が測 定結果に影響を及ぼし、特に注意が必要な場合には検体の採取方法又は保存方 法を記載する。 (1)測定機器を使用する場合には、使用機器名は一般的な名称(分光光度計、 血液自動分析装置、血球計測器等)を用い、その操作方法は標準的な手順を 記載すること。この記載に当たっては、例えば、機器を用いて測定するもの については機器側から見た操作方法ではなく、試薬側から見た操作方法の必 要項目を記載すること。なお、専用機器試薬の場合は、専用機器の名称を記 載すること。 (2)試薬・試液の調製方法についての記載をすること。なお、試薬・試液を そのまま用いる場合があるが、その場合単に「なし」と記載せずに、「そのま ま用いる。」と記載すること。 試薬の調製においては、具体的数値でなく、「所定量を加えて調製する。」と 記載することができる。 (3)検体量及び試薬量については、具体的な量を記載するが、「○○μL~○ ○μL」 等の幅で記載するか、又は「検体1容量に第一試薬3~5容量及び 第二試薬2~4容量」等の液量比(幅)で記載することも可能である。 (4)測定波長については、具体的にその波長を記載すること。この際、例え ば、単一機器の専用試薬ではなく、いくつかの機種に共通の試薬で、機器に よって測定波長が異なる場合は測定が確認されている範囲内である程度の幅 記載をしてもよい。その記載に当たっても、具体的な波長あるいは理解し得 6

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る範囲の波長幅を示すことが必要で、例えば、「特定の波長」又は「一定(所 定)の波長」と記すことは認められない。 (5)同一処方で用手法と自動分析機器用のキットがある場合、名称が異なる ものは別品目であるが、同一名称とする場合には使用方法欄の記載を明らか に区分し、一品目で申請して差し支えない。 (6)定性試験と定量試験(又は半定量試験)があり、それぞれ使用方法が異 なる場合は区別して記載する。 (7)定性項目にあっては、判定法(カットオフ値等)を記載する。 (8)操作方法について、用手法によるもの・自動分析機器によるもの・その 両方によるものの別がわかるように記載する。 7.製造方法欄 (1)別紙1を参考に、当該体外診断用医薬品の各構成試薬について、製造方 法を記載すること。また、当該体外診断用医薬品の構成試薬を補充用単品と して流通させることがある場合には、その旨を記載すること。 (2)製造工程について、別紙1を参考に、各工程の登録製造所の情報をわか りやすく記載すること。登録製造所については、「医療機器及び体外診断用 医薬品の製造業の取扱いについて」(平成 26 年 10 月3日付け薬食機参発 1003 第 1 号厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管 理担当)通知)に示す当該体外診断用医薬品の設計、反応系に関与する成分 の最終容器への充填工程、国内における最終製品の保管の各工程の登録製造 所を記載すること。各工程に係る登録製造所が単一である場合等各工程の関 係について誤認が生じない場合においては、工程ごとの記載や工程フロー図 等は原則として記載しなくてよいが、製造工程が複雑な場合についてはその 関連がわかるように必要に応じ工程フロー図等を用い適切に記載すること。 (3)認証を取得しているもの、或いは届出を行っている体外診断用医薬品を 組み込む場合、その構成品の製造販売業者の名称、主たる事業所の所在地、 製造販売業許可番号及び認証番号・届出番号を記載すること。 (4)法第 80 条の6第1項に基づく登録(以下「マスターファイル登録」と いう。)を受けた原薬については、その原薬の製造所を示す箇所に、その製 造業者名・所在地、製造所の名称・所在地、マスターファイル登録番号及び 登録年月日、製造所が医薬品製造業許可を要する場合にあっては許可区分・ 許可番号・許可年月日を、体外診断用医薬品製造業登録を要する場合にあっ ては登録番号・登録年月日を記載すること。なお、製造業の許可(認定)及 び登録申請中の場合は、その旨を記載すること。 (5)シリーズで申請する場合には、当該シリーズ全体についての承認・認証・ 7

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届出区分ごとの各構成製品の明細を記載すること。 8.保管方法及び有効期間欄 安定性試験成績に基づいた最も適切な保管方法を設定すること。また、長期 間における性能の低下を防ぎ得ない場合には、体外診断用医薬品として使用に 耐え得る性能を確保できる有効期間を付すことによって保証すること。 本質的には体外診断用医薬品の経時的変化をふまえて、性能の確保のため必 要な試験を行い、十分検討して妥当な保管方法及び有効期間を設定すること。 なお、以下の点についても留意すること。 1) 室温で3年以上安定な場合は空欄とする。また、室温で3年未満の場合 は有効期間のみを記載。室温以外で3年以上安定なものは保管条件のみを記 載すること。 2) 有効期間はキットの特性や流通期間を配慮すること。なお、設定にあた っては、使用・流通に支障がなければ既存品より短い有効期間であっても差 し支えない。 3) 構成試薬ごとに保管方法、有効期間が異なる場合、本欄に、それぞれ分 けて記載してあれば、構成試薬ごとに異なる表示をすることができる。その 場合でも、可能であるならばキットとしての保管方法及び有効期間を設定し ておくこと。 9.製造販売する品目の製造所欄 別紙2を参考に、当該品目の設計、反応系に関与する成分の最終容器への充 填工程、国内における最終製品の保管の各製造工程を行う登録製造所について、 その製造所の名称、登録番号及び製造工程を記載する。 10.備考欄 1)製造販売業の許可年月日、許可区分、許可番号及び主たる機能を有する 事業所の所在地を記載すること。なお、申請中の場合はその旨(主たる機 能の有する事業所の所在地を含む。)を記載すること。 2)シリーズで申請する場合には、シリーズ申請である旨及びシリーズ申請 を行う理由。 3) 遺伝子組換え技術を利用して製造する体外診断用医薬品については、遺 伝子組換え技術利用と記載すること。 4)付属品がある場合にあってはその旨と付属品の内容を記載すること。 5)添付文書(案)を添付すること。 6)形状、構造及び原理欄で形状、構造を図示した場合は、当該品目の製品 8

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の外観がわかるような写真を添付すること。 7)QMS 適合性調査の有無、QMS 適合性調査申請提出予定先(総合機構又は登 録認証機関名)を記載すること。QMS 適合性調査を省略する場合、その根拠 及び有効な基準適合証番号及び交付年月日を記載し、その基準適合証の写し を添付すること。 8)保険適用希望の有無及びその区分を記載すること。 第2 シリーズ申請の取り扱いについて シリーズ申請にあっては、構成製品ごとに、別添様式にある構成製品書に記 載すること。 第3 体外診断用医薬品の製造販売認証申請に際し添付すべき資料 1.一般的留意事項 原則、以下のように定めるが、登録認証機関において別途定めることもでき る。ただし、その場合、認証機関は製造販売認証申請を行おうとする者に対し て、当該事項をあらかじめ示していなければならない。 (1)用紙の大きさは日本工業規格A4とすること。 (2)記載内容の構成は、以下に示す添付資料作成の留意事項に示す順序に従 ってまとめるものとすること。 (3)頁は通しで付けること。 (4)表紙の次に、添付資料全体の目次を記載すること。 (5)記載に当たっては、資料に基づく事実関係と申請者側の考察ないし解釈 とを明確に区別し、さらに資料に基づくものは、正式な添付資料と参考資料 との区別を明確にすること。 (6)記載に当たっては、各添付資料相互の関連を明らかにし、添付資料の該 当箇所に迅速かつ確実に到達できるように工夫すること。 このため、資料番号を肩に明記し、さらに添付資料の頁数が多い場合、引用 頁等を記載することが望ましい。 (7)重複の記載はできるだけ避け、参照すべき事項の記載箇所を明記するな どの方法を講ずること。 (8)厚生労働省が示した基準、ガイドライン等のあるものは、それに基づい て実施した試験か否かを明記し、これらと相違している場合には、その部分 及び理由並びに妥当性について明記すること。また、JIS、ISO 等の規格につ いても同様の取扱いとすること。 (9)略号一覧表は、目次の直後に掲載すること。 (10)上記の他、次の点に留意すること。 9

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①できるだけ見出しを用い、また記述はなるべく箇条書きにすること。そ の際、見出し記号、番号の付け方にも留意すること。 ②活字は見やすい大きさのもの(12 ポイント程度)を使用し、強調する場 所等については、適宜、ゴシック体等を用いること。 ③適切な箇所において改行、改頁を行うこと。 ④折り込みは特に必要な場合に限り使用すること。 ⑤測定値等の数値には必ず単位を明記すること。 ⑥適切な学術用語を使用すること。特に翻訳の場合には注意すること。専 門家の校閲を受けることが望ましい。 ⑦図表のタイトルは、その内容が明確に判断できるようにすること。 ⑧図表を原著からそのまま引用する場合、原著の資料番号及び掲載頁数を 記載すること。 ⑨図表を原著からそのまま引用せずに修飾する場合には、その旨を記載す ること。 ⑩文献を引用して記載した場合、その頁の下欄又は各区分の末尾に引用文 献名をまとめて記載すること。 2.製造販売認証申請書に添付すべき資料を作成するための試験は、十分な設 備のある施設において、経験のある研究者により、その時点における医学、 薬学等の学問水準に基づき、適正に実施されたものでなくてはならない。 3.製造販売認証申請書に添付すべき資料は、邦文で記載されたものでなけれ ばならない。ただし、参考となる文献等はこの限りでない。なお、当該添付 資料が邦文で記載されたものでない場合には、その概要を翻訳したものを添 付すること。この場合においては、翻訳前の原文もあわせて提出すること。 4.施行規則第 115 条第2項各号に掲げる製造販売認証申請書の添付資料につ いては、具体的には以下のとおりとする。なお、局長通知別表との関係につ いては別表のとおりであるので、参考とすること。 (1)法第 23 条の2の 23 第1項に規定する厚生労働大臣が定める基準への 適合性に関する資料 ・品目の概要に関する資料 ・性能に関する資料 (2)法第 41 条第3項又は第 42 条第 1 項若しくは第 2 項の規定により基準 が設けられている場合にあつては、当該基準への適合性に関する資料 ・安定性に関する資料 10

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・基本要件基準への適合に関する資料 ・リスクマネジメントに関する資料 ・製造方法に関する資料 5.4.に示す製造販売認証申請書に添付すべき資料の概要は以下のとおりで ある。 (1)品目の概要に関する資料 ①申請品目の説明に関する資料として、特徴等について次の項目毎に簡 単に説明すること。 ・測定方法(測定原理、操作方法(判定方法を含む。)) ・反応系に関与する成分に関する情報 ・新規品目に該当しない場合は、その旨 (2)性能に関する資料 ①既存の体外診断用医薬品との相関性に関する資料 ・認証基準を参照し、相関性に関する資料を作成すること。 (3)安定性に関する資料 ①保存条件及び有効期間の設定に関する資料 ・有効期間の設定にあたっては、当該キットの特性及び流通期間を考 慮すること。 ・試験期間は、設定された貯法のもとで、有効期間まで行うこととし、 試験項目は、品質管理の方法に定めのある項目によること。 ・実測値は、3ロット以上とし、1ロットにつき、2回以上の測定成 績とすること。また、測定時点については、開始時を含む3時点以 上とすること。 ・試験成績の概要を添付すること (4)基本要件基準への適合に関する資料 ①基本要件基準への適合に関する資料 ・当該品目が、認証基準に適合していること、並びに、体外診断用医 薬品の製造管理及び品質管理規則に適合して製造されるものである ことの旨の自己宣言書を添付すること。なお、自己宣言書について は、ISO 17050-1「Conformity assessment-Supplier's declaration of conformity-Part 1: General Requirement」に従って作成するこ とが望ましい。 ・認証基準とともに示されている基本要件基準適合性チェックリストに 基づき作成した基本要件基準への適合性を証明する資料を添付する こと。もしくは、当該体外診断用医薬品の基本要件基準への適合性を 11

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確保するために、使用した規格及び基準、試験方法等の一覧を添付し、 当該規格及び基準への適合性を証明する試験成績等を添付すること。 なお、当該体外診断用医薬品を対象とする適切な規格・基準がない 場合であっても、参考となる規格、法令がある場合は、それらの規格 を参考にしつつ、必要な試験を行い、基本要件基準への適合性を証明 することは必ずしも不可能ではないが、その場合には、採用した試験 の設定の妥当性について必ず説明しておくこと。 (5)リスクマネジメントに関する資料 ①リスクマネジメント実施体制に関する資料及び重要なハザードに関 する資料 ア 申請に係る体外診断用医薬品のリスクマネジメントについて、 JIS T 14971「医療機器-リスクマネジメントの医療機器への適用」 を参照にし、リスクマネジメントの社内体制及びその実施状況の 概要を示す資料を添付すること。 イ ハザードのうち、厚生労働省等から安全対策上の対応を求めら れたハザードのリスク分析及び行ったリスク軽減措置を、表形式 に要約した資料を添付すること。 ウ イの他、JIS T 14971 を参考にしてリスクマネジメントを行った 結果、重大なハザードが認められた場合、そのハザードに対する リスク分析及び行ったリスク軽減措置の結果を表形式に要約した 資料を添付すること。 エ 構成試薬に含まれる成分に関する資料 ヒト血液由来成分にあっては、HBV、HIV の存在を否定する試験 成績、HCV については試験結果を添付すること。 (6)製造方法に関する資料 ①製造工程と製造施設に関する資料 以下の事項について別紙3を参考に詳細に記載すること。 ・原則として、当該体外診断用医薬品の反応系に関与する成分を含む 構成試薬の最終容器充填工程に使用する原料又は中間製品等及び反 応関与成分を含まない構成試薬の受け入れ工程から出荷判定をおこ なうまでの全工程を記載すること。なお、この場合でいう「中間製 品」とは、反応関与成分を含有している中間製品であって、当該体 外診断用医薬品の製造における品質システムにおいて、その受け入 れ試験(購買管理)により製品の性能を担保するものであること。 また、当該体外診断用医薬品の構成試薬を補充用単品として流通さ せることがある場合には、その旨を記載すること。 12

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・製造工程及び品質検査項目について、工程フロー図等を用い、その工 程等を行う製造所情報(名称、登録を取得している場合は登録番号) とともに、わかりやすく記載すること。製造工程が複数の製造所(単 一の製造所において製造する場合であって、複数製造施設で製造され る場合も含む)で行なわれるときは、その関連がわかるように記載す ること。 ・認証を取得しているもの、あるいは届出を行っている体外診断用医薬 品を組み込む場合、その構成品の製造販売業者の名称、主たる事業所 の所在地、製造販売業許可番号及び認証番号・届出番号を記載するこ と。 ・マスターファイル登録を受けた原薬については、その原薬の製造所 を示す箇所に、その製造業者名・所在地、製造所の名称・所在地、 マスターファイル登録番号及び登録年月日、製造所が医薬品製造業 許可を要する場合にあっては許可区分・許可番号・許可年月日を、 体外診断用医薬品製造業登録を要する場合にあっては登録番号・登 録年月日を記載すること。なお、製造業の許可(認定)及び登録申 請中の場合は、その旨を記載すること。 第4 製造販売認証事項の一部変更認証申請又は届出による変更 基本的な考え方は以下のとおりとする。なお、具体的な事例に関しては、別 紙4によるものとする。 (1)新規認証申請が必要な変更について 反応系に関与する成分及び分量、使用目的等に係る軽微でない変更につ いては、新規認証申請によること。 (2)一部変更認証申請が必要な変更について 原則として、その体外診断用医薬品の本質を損なうものでない認証事項 の変更の場合は、認証事項一部変更認証申請によること。なお、以下の事 項について留意すること。 ①一部変更認証申請書には、認証書の写しを1部添付すること。 ②一部変更認証申請書の備考欄には、変更理由及び変更内容の具体的内 容を比較表の形式により記載すること。また、認証の経過表を記載す ること。 ③認証後に有効期間の延長だけを目的とした一部変更申請については、 迅速に処理することとするので、申請書に 貯 と朱書きしたうえで、 有効期間の設定に関する資料を添付すること。 13

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(3)届出が必要な変更について 性能に影響を与えない範囲での認証事項に対する軽微な変更を行っても 一部変更の手続きは必要としないこと。ただし、変更後 30 日以内に届け出 ること。なお、変更届には、認証書の写しを1部添付すること。 (4)一部変更認証申請・届出等が必要でない変更について 性能に影響を与えない範囲での極めて軽微な変更については、一部変更認 証申請・届出の手続きは必要としないこととすること。なお、認証事項に係 らないその他の変更については、届出を要しない。 (5)一部変更認証申請中の軽微変更届出について 一部変更認証申請中の軽微変更届出は可能であること。ただし、一部変更 認証申請の変更欄と同一の欄に係る軽微変更届出の場合は、一部変更認証申 請書を差し換え、軽微変更届出に係る事項をすべて記載すること。 第5 経過措置 製造販売認証申請については、以下のように取り扱うものとする。 (1)製造販売認証申請書及び添付資料の取扱いについて 1)新法施行前に製造販売認証申請された品目については、従前の製造販 売認証申請書及び添付資料に基づき製造販売認証審査を行うこととす る。 なお、審査期間中に製造販売する品目の製造所の更新期限を新法施行 後に迎えた場合は、新法において登録対象となる製造所について、登録 製造所として更新した上で認証する必要があること。なお、登録対象と ならない製造所については、必ずしも更新することを要しない。 2)新法施行後に製造販売認証申請された品目については、新法に基づく 製造販売認証申請書及び添付資料により認証審査を行うこととするが、 平成 27 年3月 31 日までの受付については、添付資料は従前の資料で差 支えない。 (2)基本要件基準への適合に関する資料の取扱いについて 1)新法施行前に申請された品目における改正前の基本要件基準の適合性 に関する資料については、「体外診断用医薬品の製造販売承認書の添付 資料の取扱いについて」(平成 20 年3月 31 日付け薬食機発第 0331005 号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知。以下、 「同等性通知」という。)による資料に代えることが可能であること。 2)第3 に示す製造販売認証申請書の添付資料のうち、5.(4)基本 要件基準への適合に関する資料については、平成 27 年 11 月 24 日まで の間、同等性通知に示す資料に代えることが可能であること。 14

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3)平成 27 年 11 月 25 日以降に認証申請される品目については基本要件 基準が適用されることから、基本要件基準に基づく資料を添付すること。 なお、同等性通知は、平成 27 年 11 月 24 日をもって廃止する。 15

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別紙1 製造方法記載例 1.キットの構成 [1] 酵素剤 ○○○、△△△他より製する。 [2] 酵素剤溶解液 ×××他より製する。 [3] 発色液 ◇◇◇他より製する。 上記[1][2][3]の構成試薬を組合せキットとする。なお、別途補充 用として製造することがある。 2.製造所の名称及び製造工程 製造所の名称 製造工程 A 製造所 設計 B 製造所 充填 C 製造所 保管 ※各製造工程の関係がわかるような記載とすること。 16

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別紙2 製造販売する品目の製造所記載例 (例1)製造工程ごとに製造所が異なる場合 製造所の名称 登録番号 製造工程 ○○○工場 ・・・ 設計 △△△工場 ・・・ 充填 ☆☆☆工場 ・・・ 保管 (例2)一つの製造所で複数の製造工程を有する場合 製造所の名称 登録番号 製造工程 ○○○工場 ・・・ 設計 □□□工場 ・・・ 充填、保管 (例3)最終容器への充填を行う登録製造所が2か所ある場合 製造所の名称 登録番号 製造工程 ○○○工場 ・・・ 設計 △△△工場 ・・・ 充填 ▲▲▲工場 ・・・ 充填 ☆☆☆工場 ・・・ 保管 (例4)設計を行う施設が製造販売業者の主たる事務所と同一の場所である 場合 製造所の名称 登録番号 製造工程 ×××社 88AAA88888 設計 □□□工場 ・・・ 充填 ☆☆☆工場 ・・・ 保管 ※製造販売業者(×××社)の場合は、登録番号欄は「88AAA88888」を記載 17

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別紙3 製造方法に関する資料記載例 1.キットの構成 [1] 酵素剤 ○○○、△△△、□□より製する。 [2] 酵素剤溶解液 ×××、▽▽▽より製する。 [3] 発色液 ◇◇◇、■■■より製する。 上記[1][2][3]の構成試薬を組合せキットとする。なお、別途補充 用として製造することがある。 2.製造工程フロー 設計製造所:製造所 A 酵素剤 ○○ 容器 ×× 発色液 ○○ 酵素溶解液 ▽▽ 反応系関与 成分含有 受入検査 受入検査 受入検査 受入検査 製造所 B 最終容器充填 最終容器充填 最終容器充填 包装・表示 製品試験(抜き取り) 保管・出荷判定 製造所 C 出荷 (注)容器の記載に関しては、その容器の形状、構造が性能に影響する場合のみの記載 で差し支えない。 18

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3.製造所の名称、登録番号及び製造工程 製造所の名称 登録番号 製造工程 A 製造所 ××× 設計 B 製造所 ○○○ 充填 C 製造所 △△△ 保管 4.品質検査項目に関する事項 品質検査項目(別表を作成し、説明しても差し支えない。) ・酵素剤の受入検査における品質検査の項目 : 力価の測定検査、目 視検査(色調)、・・・ (品目仕様欄に記載される試験項目との関係を説明すること。) ・発色液の受入検査における品質検査の項目 : 目視検査(色調)、発 色液の pH、・・・ (品目仕様欄に記載される試験項目との関係を説明すること。) (以下略) 19

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別紙4 体外診断用医薬品の認証事項一部変更承認申請及び軽微変更届出の範囲 1.名称欄 (1) 一般的名称 軽微変更届出:シリーズ品目において、一部変更認証申請が必要な区分以外 の認証区分における一般的名称又は販売名(シリーズ名)の 変更 例)免疫学的検査用試薬の承認品目(クラスⅢ)及び認証品目(ク ラスⅡ)からなるシリーズ品目(一般的名 称:クラスⅢ免疫検 査用シリーズ)に、生化学的検査用試薬の承認品目(クラスⅢ) を追加したことに伴うシリーズ品目の一般的名称の変更(承 認品目の一部変更承認申請を行い、承認取得後に認証品目の 軽微変更届出を提出する。) (2) 販売名 軽微変更届出:商号商標の変更に伴う販売名の変更 一部変更申請:軽微変更届出事項とされた事項以外の販売名の変更 例) ・Corporate Identity の整備等による販売名の統一性を持たせるための変 更 ・科学の進歩による測定項目名の変更・詳細追加等への整合性を持たせる ための変更 2.使用目的欄 軽微変更届出:正式な測定対象物名と略号が両方記載されている場合の測定 対象物の略号の変更 一部変更申請: ①臨床意義の追加 ②検体種の追加 ③定量に定性追加 ④定量から定性への変更 (注)定性から定量への変更及び定性に定量の追加については、別品目として別 途製造販売認証申請が必要。 3.形状、構造及び原理欄 軽微変更届出: ①構成試薬の名称のみの変更(内容変更なし) ②構成試薬の数の増減(標準液、コントロール等) 一部変更申請: 20

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①性能に影響のある形状・構造の変更 ②構成試薬の数の増減(反応関与成分含有) (注)測定原理の変更がある場合は、別品目として別途製造販売認証申請が必要。 また、性能に影響のない項目であって認証書に例示として記載されている剤 型及び材質についての変更は、一部変更申請及び軽微変更届出は不要。 4.反応系に関与する成分欄 軽微変更届出:成分名称のみの変更 一部変更申請: ①分量の実質の変更 ②動物種の変更 ③プローブの塩基配列の変更のうち、プローブの核酸への接合部位が変 わらない場合の変更 (注)抗原抗体反応を利用する体外診断用医薬品の一次抗体について、 ポリクローナル抗体からモノクローナル抗体に変更した場合は、別品 目として別途認証販売承認申請が必要。また、分量の単位の公定書収 載による分量の表現の変更については、一部変更申請及び軽微変更届 出不要。 5.品目仕様欄 一部変更申請: ①性能試験の変更 ②性能試験の試験方法のみの変更で規格値は変更しない場合 ③標準品や測定機器の変更に伴う品質管理試験の規格値(感度試験の規 格の吸光度値等)の変更 (注)認証書に例示として記載されている測定範囲(検出感度)の変更に ついては、一部変更申請及び軽微変更届出不要。 6.使用方法欄 軽微変更届出: ①試薬の調製方法の変更 ②専用機器の名称の変更 ③性能に影響を与えない範囲で操作方法の記載を簡略化する変更 例) ・専用機器のボタンの配置の削除 ・キットの構成試薬に含まれていない一般用試薬の操作 ・使用に関する記述の削除(反応系に影響を与えない場合) ④品目仕様欄に記載された品質管理の方法に影響を及ぼさない(一部変 更申請の変更の範囲ではない)変更 21

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例) ・検体量又は試薬量の記載について認証事項の範囲内で幅記載とする 変更(検体量が 0.2mL 及び 0.5mL で認証されていたものを「0.2~ 0.5mL」の記載に変更する場合) ・具体的な量で承認されていた検体量及び試薬量の割合を変えずに、 表記を液量比とする変更・用手法と自動分析法の両方記載している 場合の一方の削除 一部変更申請: ①検体の採取方法及び保存方法の変更 ②測定波長の変更 (注)性能に影響のない項目であって認証書に例示として記載されてい る構成試薬の剤型についての変更は、一部変更申請及び軽微変更届出 不要。 7.製造方法欄 軽微変更届出: ①「医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更・追加に係る手続の 迅速化について」 (平成 26 年 11 月 19 日付け薬食機参発 1119 第7号、 薬食監麻発 1119 第 12 号厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生 医療等製品審査管理担当)、医薬食品局監視指導・麻薬対策課長連名 通知。以下「迅速審査通知」という。)2.(2)に示す軽微変更届 出の範囲の変更 ②単独流通(補充用)の変更又は追加 ③同一工程に複数の製造所が記載されている場合における一部の製造 所の記載の削除 例)同一の工程を委託していた複数の製造所のうち、一部の製造所へ の委託を中止した場合における当該製造所の記載の削除 なお、当該変更を行った場合には変更前の適合性を証する基準適 合証と製造所の組合せが異なることとなるため、当該品目の定期適 合性調査を受けるべき期日において、変更後の製造所の組合せに係 る有効な基準適合証が交付されていない場合は、当該変更後の内容 で定期適合性調査を申請する必要があることに留意すること。 一部変更申請:迅速審査通知2.(2)に示す一部変更申請の範囲の変更 8.保管方法及び有効期間欄 一部変更申請:保管方法又は有効期間の変更 9.製造販売する品目の製造所欄 22

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軽微変更届出:7.製造方法欄で示した軽微変更届出の範囲の変更に伴う製 造所の記載の変更 一部変更申請:7.製造方法欄で示した一部変更申請の範囲の変更に伴う製 造所の記載の変更 23

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別表 製造販売認証申請書添付資料の内容について 添付資料 添付資料の内容 添付資料の項目 法第 23 条 1.申請に係る体外診断用医薬品が ・品目の概要に関する資料 の2の 23 第 認証基準の定めのある体外診断用 1項に規定 医薬品に該当することを説明する ・性能に関する資料 する厚生労 資料 働大臣が定 める基準へ 2.当該体外診断用医薬品の使用目 の適合性に 的について説明する資料 関する資料 3.認証基準への適合性を示す資料 4.既存の体外診断用医薬品と明ら かに異なるものではないことを説 明する資料 法第 41 条 1.基本要件基準への適合宣言に関 ・安定性に関する資料 第3項又は する資料 第 42 条第 1 ・基本要件基準への適合に関 項若しくは 2.基本要件基準への適合に関する する資料 第 2 項の規 資料 定により基 ・リスクマネジメントに関す 準が設けら 3.法第 42 条第1項による基準への る資料 れている場 適合性を説明する資料 合にあつて ・製造方法に関する資料 は、当該基 準への適合 性に関する 資料 24

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別添様式 構成製品書 名称 一 般 的 名 称 構 成 製 品 名 使 用 目 的 形 状 、 構 造 及 び 原 理 反応系に関与する成分 品 目 仕 様 使 用 方 法 製 造 方 法 保管方法及び有効期間 名 称 登録番号 製造販売する品目の製造所 備 考 (注意) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4 とすること。 2 構成製品書は、シリーズ品目の構成品目ごとに作成すること。 3 構成製品単独で別途製造販売認証を取得している又は品目届出を行っている 場合には、備考にその名称(一般的名称及び販売名)、認証・届出番号、製造販 売業者名及び許可番号を記載すること。 25