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医療機器申請・届出等質疑応答集(FAQ) (H28.12 版) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 審査業務部 目次 承認申請関係....................................................................................................................................1 届出関係............................................................................................................................................2 登録申請関係....................................................................................................................................4 その他................................................................................................................................................5 承認申請関係 (承認事項一部変更承認申請(以下「一変申請」)の手数料) Q1 一変申請中に一変申請を行う場合は、その一変申請の手数料を納付する必要があ るか。 A1.一変申請ごとにその分の手数料を納付する必要があります。なお、一変申請中 に一変申請を行う場合には、事前に審査担当者に連絡して下さい。 (申請中品目の申請者の変更) Q2 製造販売承認申請中の品目について、申請者を他社(別法人)に変更することは 可能か。 A2.申請中の品目については特段の事情がある場合を除き、申請者を変更することは 出来ません。 (品目取下げの場合の手数料還付) Q3 製造販売承認申請中の品目について、最初の確認事項問い合わせの時点で品目を 取り下げた場合、手数料の一部は還付(返還)されるか。 A3.審査手数料は、PMDAにおける申請書の受理日以降は還付することは出来ま せん。また、書面適合性調査手数料については、資料詳細目録提出・指示日以降 に還付することは出来ません。 (承認品目の製造販売をやめる届出) Q4 製造販売承認を受けた品目の製造販売を継続しない場合、どのような手続きをす ればよいか。 A4.『承認整理届書』を提出して下さい。その際、承認書(原本)を添付して下さ い。 1





