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薬食機参発0925第1号 平成26年9月25日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 参 事 官 (医療機器・再生医療等製品審査管理担当) ( 公 印 省 略 ) 医療機器及び体外診断用医薬品に係る認証の承継手続について 平成 25 年 11 月 27 日に公布された「薬事法等の一部を改正する法律」(平成 25 年法律第 84 号。以下「改正法」という。)により、改正後の「医薬品、医療 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。)第 23 条の3の2において、医療機器及び体外診断用 医薬品(以下「医療機器等」という。)に係る認証取得者の地位の承継の規定 が設けられたところですが、承継に関する具体的な取扱いを下記のとおり定め ましたので、御了知の上、貴管内関係業者、関係団体等に対して周知いただき ますよう御配慮願います。 なお、本通知の写しを各地方厚生局長、独立行政法人医薬品医療機器総合機 構理事長、一般社団法人日本医療機器産業連合会会長、日本製薬団体連合会会 長、一般社団法人日本臨床検査薬協会会長、米国医療機器・IVD工業会会長、 欧州ビジネス協会医療機器委員会委員長、欧州ビジネス協会臨床検査機器・試 薬(体外診断)委員会委員長及び各登録認証機関の長宛て送付することとして います。 記 1.承継に関する手続 (1)法第 23 条の3の2に基づく承継については、相続の場合は相続後遅滞な く、相続以外の場合にあっては承継予定日から起算して原則として1か月前 1


