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薬食機参発1119第7号 薬食監麻発1119第12号 平成 2 6年 11 月 19 日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 参 事 官 (医療機器・再生医療等製品審査管理担当) ( 公 印 省 略 ) 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長 ( 公 印 省 略 ) 医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更又は追加に係る手続 の迅速化について 医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更に係る手続きの迅速化につい ては、 「医療機器及び体外診断用医薬品の製造所の変更・追加に係る手続きの迅 速化について」 (平成 19 年3月 30 日付け薬食審査発第 0330004 号、薬食監麻発 第 0330012 号厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省医薬食品局監視 指導・麻薬対策課長連名通知。以下「旧通知」という。)等により、取り扱って きたところです。 今般、「薬事法等の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 84 号。以下「改 正法」という。)による改正後の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全 性の確保等に関する法律」 (昭和 35 年法律 145 号。以下「新法」という。)の施 行に伴い、下記のとおり取り扱うこととしますので、御了知の上、貴管内関係 業者、関係団体等に対し、周知いただきますよう、御配慮願います。 また、本通知は改正法の施行日(平成 26 年 11 月 25 日)から適用し、旧通知 は本通知の適用に伴い廃止します。 なお、本通知の写しを各地方厚生局長、独立行政法人医薬品医療機器総合機







