
Searchable PDF text layer
薬食機参発1121第41号 平成26年11月21日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 参 事 官 (医療機器・再生医療等製品審査管理担当) (公 印 省 略) 医療機器の製造販売届出に際し留意すべき事項について 医療機器の製造販売届出の取扱いについては、「医療機器の製造販売届出に際し 留意すべき事項について」(平成 17 年3月 31 日付け薬食機発第 0331002 号厚生労 働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知。以下「旧届出通知」という。) においてお示ししてきたところです。 今般、平成 25 年 11 月 27 日に公布された薬事法等の一部を改正する法律(平成 25 年法律第 84 号)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確 保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。)は、薬事法等の 一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成 26 年政令第 268 号)により平成 26 年 11 月 25 日から施行されることに伴い、法第 23 条の2の 13 第1項の規定に基 づく医療機器の製造販売届出の取扱い等については下記によることとしましたので、 御了知の上、貴管下関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導 を行い、その適正な運用に努められますようお願いします。 本通知の適用(平成 26 年 11 月 25 日)に伴い、旧届出通知は廃止します。 なお、本通知の写しを、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社団 法人日本医療機器産業連合会会長、米国医療機器・IVD 工業会会長、及び欧州ビジ ネス協会医療機器委員会委員長及び薬事法登録認証機関協議会代表幹事宛てに送付 することとしています。 記 第1 医療機器製造販売届書各欄の記載事項について 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」 (昭和 36 年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)様式 63 の 21(1)に よる医療機器製造販売届書の各欄の記載事項は、次によることとする。 1





