
Searchable PDF text layer
写 薬 生 機 審 発 0731第 5号 平 成 29 年 7月 31日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長 ( 公 印 省 略 ) 医療機器の一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて 医療機器の製造販売承認事項一部変更申請(以下「一変申請」という。)及び軽微 変更届の取扱いについては、「医療機器の製造販売承認申請の作成に際し留意す べき事項について」(平成 26 年 11 月 20 日付け薬食機参発 1120 第1号厚生労働省 大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)通知)、「医療機器の一 部変更に伴う手続きについて」(平成 20 年 10 月 23 日付け薬食機発第 1023001 号厚 生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知。以下「旧一変軽変通 知」という。)等により示してきたところですが、今般、これらの取扱いの明確化を図るた め、下記のとおり整理したので、貴管下関係事業者に対し、周知方御配慮願います。 なお、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社団 法人日本医療機器産業連合会会長、一般社団法人米国医療機器・IVD工業会会長、 欧州ビジネス協会医療機器・IVD委員会委員長及び医薬品医療機器等法登録認証 機関協議会代表幹事宛て送付することを申し添えます。 記 1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145号。以下「法」という。)第23条の2の5第11項及び同条第12項に基づ 1












