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記
(下線部は訂正部分)
正 誤
「体外診断用医薬品の製造販売承認申請に際し留意すべき事項につ 「体外診断用医薬品の製造販売承認申請に際し留意すべき事項につ
いて」の一部改正について いて」の一部改正について
記 記
改正後 改正前 改正後 改正前
第1 製造販売承認申請書の記 第1 製造販売承認申請書の記 第1 製造販売承認申請書の記 第1 製造販売承認申請書の記
載事項について 載事項について 載事項について 載事項について
体外診断用医薬品の製造販売 体外診断用医薬品の製造販売 体外診断用医薬品の製造販売 体外診断用医薬品の製造販売
承認申請書の各欄の記載事項 承認申請書の各欄の記載事項 承認申請書の各欄の記載事項 承認申請書の各欄の記載事項
は、別に定めるものの他、次に は、別に定めるものの他、次に は、別に定めるものの他、次に は、別に定めるものの他、次に
よることとする。なお、
「施行規 よることとする。なお、
「施行規 よることとする。なお、
「施行規 よることとする。なお、
「施行規
則」とは「医薬品、医療機器等 則」とは「薬事法等の一部を改 則」とは「医薬品、医療機器等 則」とは「薬事法等の一部を改
の品質、有効性及び安全性の確 正する法律及び薬事法等の一部 の品質、有効性及び安全性の確 正する法律及び薬事法等の一部
保等に関する法律等の一部を改 を改正する法律の施行に伴う関 保等に関する法律等の一部を改 を改正する法律の施行に伴う関
正する法律の一部の施行に伴う 係政令の整備等及び経過措置に 正する法律の一部の施行に伴う 係政令の整備等及び経過措置に
厚生労働省関係省令の整備等に 関する制令の施行に伴う関係省 厚生労働省関係省令の整備等に 関する制令の施行に伴う関係省
関する省令」
(令和7年厚生労働 令の整備等に関する省令」
(平成 関する省令の公布について」
(令 令の整備等に関する省令」
(平成
省令第 117 号)の規定による改 26 年厚生労働省令 87 号)の規 和7年厚生労働省令第 117 号) 26 年厚生労働省令 87 号)の規
正後の「医薬品、医療機器等の 定による改正後の「医薬品、医 の規定による改正後の「医薬品、 定による改正後の「医薬品、医
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