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写 医薬機審発 0331 第4号 令和8年3月 31 日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長 ( 公 印 省 略 ) 「医療機器の製造販売承認申請書の作成に際し留意すべき事項について」の一部 改正について 医療機器の製造販売承認申請の取扱いについては、「医療機器の製造販売承 認申請書の作成に際し留意すべき事項について」(平成 26 年 11 月 20 日付け薬 食機参発第 1120 第1号厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品 審査管理担当)通知。以下「参事官通知」という。)により取り扱ってきたと ころです。 今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関 する省令(令和7年厚生労働省令第 117 号。以下「整備省令」という。)により、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和 36 年厚生省令第1号)第 114 条の 19 の添付資料に係る規定が改正され たこと等を踏まえ、参事官通知について別添のとおり一部改正しましたので、 御了知の上、貴管下関係業者に対し周知をお願います。 本通知における取扱いについては、整備省令の施行の日(令和8年5月1日) 以降に行われる医療機器の製造販売承認申請について適用します。 なお、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社 団法人日本医療機器産業連合会会長、米国医療機器・IVD 工業会会長、欧州ビ ジネス協会協議会医療機器委員会委員長及び医薬品医療機器等法登録認証機関 協議会代表幹事宛て送付することとしています。 記 1

















