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医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — Medical-device approval application instructions — 31 March 2026 amendment and reference text

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医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page1; original table columns and diagrams retained
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写 医薬機審発 0331 第4号 令和8年3月 31 日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長 ( 公 印 省 略 ) 「医療機器の製造販売承認申請書の作成に際し留意すべき事項について」の一部 改正について 医療機器の製造販売承認申請の取扱いについては、「医療機器の製造販売承 認申請書の作成に際し留意すべき事項について」(平成 26 年 11 月 20 日付け薬 食機参発第 1120 第1号厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品 審査管理担当)通知。以下「参事官通知」という。)により取り扱ってきたと ころです。 今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関 する省令(令和7年厚生労働省令第 117 号。以下「整備省令」という。)により、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和 36 年厚生省令第1号)第 114 条の 19 の添付資料に係る規定が改正され たこと等を踏まえ、参事官通知について別添のとおり一部改正しましたので、 御了知の上、貴管下関係業者に対し周知をお願います。 本通知における取扱いについては、整備省令の施行の日(令和8年5月1日) 以降に行われる医療機器の製造販売承認申請について適用します。 なお、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社 団法人日本医療機器産業連合会会長、米国医療機器・IVD 工業会会長、欧州ビ ジネス協会協議会医療機器委員会委員長及び医薬品医療機器等法登録認証機関 協議会代表幹事宛て送付することとしています。 記 1

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page2; original table columns and diagrams retained
医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page2; original table columns and diagrams retained
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別添 新旧対照表 (下線部は改正部分) 改正後 改正前 第2 製造販売承認申請書の記載事項につい 第2 製造販売承認申請書の記載事項につい て て (略) (略) 1~10 (略) 1~10 (略) 11 備考欄 11 備考欄 (1)~(7) (略) (1)~(7) (略) (削る) (8)添付文書(案)を添付すること(法第 63 条の 3 の規定に基づき厚生労働大臣が指定す る医療機器(以下「添付文書届出対象品目」 という。)を除く。)。 (8)~(15) (略) (9)~(16) (略) 第4 その他 第4 その他 1 審査用資料の編集方法 1 審査用資料の編集方法 (1)(略) (1)(略) (2)資料編集時は、以下の点に留意するこ (2)資料編集時は、以下の点に留意するこ と。 と。 ア (略) ア (略) イ 臨床試験の試験成績に関する資料として イ 臨床試験の試験成績に関する資料として 提出される治験の総括報告書には、付録文 提出される治験の総括報告書には、付録文 書のうち治験実施計画書及び症例記録用紙 書のうち治験実施計画書及び症例記録用紙 の見本を添付すること。その他の付録文書 の見本を添付すること。その他の付録文書 に ついては 、原則 、組み 込む必要 はな い については、原則、組 み込む必要はない が、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課 が、厚生労働省医薬食品局医療機器・再生 若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合 医療等製品審査管理室若しくは独立行政法 機構から要請があった場合には速やかに提 人医薬品医療機器総合機構から要請があっ 出できるようにしておくこと。 た場合には速やかに提出できるようにして おくこと。 2 一部変更承認申請及び軽微変更届につい 2 一部変更承認申請及び軽微変更届につい て て (1)・(2) (略) (1)・(2) (略) (3)一部変更承認申請書の備考欄には、第 (3)一部変更承認申請書の備考欄には、第 2の 11 に示す事項のうち変更に関係する 2の 11 に示す事項のうち変更に関係する 事項を記載するほか、法第 23 条の2の5 事項を記載するほか、法第 23 条の2の5 第 13 項(第 23 条の2の 17 第5項におい 第 11 項(第 23 条の2の 17 第5項におい て準用する場合を含む。)に基づく承認 て準用する場合を含む。)に基づく承認 事項一部変更承認申請にあっては、変更 事項一部変更承認申請にあっては、変更 理由及び変更内容の具体的内容を比較表 理由及び変更内容の具体的内容を比較表 の形式により記載すること。また、当該 の形式により記載すること。また、当該 2

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page3; original table columns and diagrams retained
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製造販売承認の経過表を記載すること。 製造販売承認の経過表を記載すること。 (4)施行規則第 114 条の 25 第1項第3号に (4)施行規則第 114 条の 25 第3号に掲げる 掲げるものについては、製造販売業者に ものについては、製造販売業者において おいて設計管理、リスクマネジメントが 設計管理、リスクマネジメントが適切に 適切に実施されることが確認されること 実施されることが確認されることなどに などにより、品質、有効性及び安全性が より、品質、有効性及び安全性が確保さ 確保されるかどうか確認する必要がある れるかどうか確認する必要があるので、 ので、一部変更申請及び軽微変更届の取 一部変更承認申請が必要とされる具体的 扱いについては、「医療機器の一部変更 な事例等については別途通知するもので に伴う軽微変更手続き等の取扱いについ あること。 て」(平成 29 年7月 31 日付け薬生機発第 なお、当該通知がなされるまでの間、 0731 第5号厚生労働省医薬・生活衛生局 軽微変更届の事例については、「医療機 医療機器審査管理課長通知)等を参考と 器の一部変更に伴う手続について」(平 すること。 成 20 年 10 月 23 日付け薬食機発第 1023001 号厚生労働省医薬食品局審査管理 課医療機器審査管理室長通知)等の通知 により示しているので、参考とするこ と。 (削る) 第5 経過措置 製造販売承認申請書等については、以下の とおり取り扱うものとする。 (1)法施行前に製造販売承認申請された品 目 従前の製造販売承認申請書及び添付資料に 基づき、製造販売承認審査を行うこととす る。使用成績評価の対象となる品目について は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指 定する必要があることから、改正後のトに相 当する資料を添付する必要があること。ま た、添付文書届出対象品目については、改正 後のチに相当する資料を添付する必要がある こと。ただし、同等の内容を記載した資料を 既に提出している場合を除く。 なお、審査期間中に製造販売する品目の製 造所の更新期限を法施行後に迎えた場合は、 登録対象となる製造所について、登録製造所 として更新した上で承認する必要があるこ と。なお、登録対象とならない製造所につい ては、必ずしも更新することを要しないこ と。 (2)法施行後に製造販売承認申請された品 目 法に基づく製造販売承認申請書及び添付資 料により製造販売承認審査を行うこととする 3

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page4; original table columns and diagrams retained
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が、平成 27 年 3 月 31 日までに受け付けた申請 については、添付資料は従前の資料として差 し支えないこと。ただし、使用成績評価対象 品目や添付文書届出対象品目については、改 正後のト及びチに相当する資料を添付する必 要があること。 別紙様式 別紙様式 審査用資料送付書 審査用資料送付書 (略) (略) 申請年月日 令和 年 月 日 送付年月日 令和 年 月 日 申請年月日 平成 年 月 日 送付年月日 平成 年 月 日 (略) (略) 提 提 出 出 資 料 名 資 料 名 書 書 類 類 1 製造販売承認申請書(写) (承認書の写 1 製造販売承認申請書(写) (承認書の写 を含む) を含む) 2 添 イ~ホ. (略) (略) 2 添 イ~ホ. (略) (略) 付 付 資 資 料 料 へ . 臨床 試験 の 1.臨床試験の試 へ.臨床 試験成 1.臨床試験の試 試 験 成績 に関 す 験成績に関 績に関す る資料 験成績に関 る 資 料又 はこ れ する資料 又はこれ に代替 する資料 に 代 替す るも の 2.臨床評価に関 するもの として 2.臨床評価に関 と し て厚 生労 働 する資料 厚生労働 大臣が する資料 大 臣 が認 めた 資 認めた資料 料 ( 診療 等に よ り 得 られ る個 人 の 心 身の 状態 に 関 す る情 報を 分 析 し て作 成さ れ た 資 料 を 含 む。) ト . 医療 機器 の 1.製造販売後調 ト.医療 機器の 1.製造販売後調 製 造 販売 後の 調 査等の計画 製造販売 後の調 査の計画に 査 及 び試 験の 実 に関する資 査及び試 験の実 関する資料 施 の 基準 に関 す 料 施の基準 に関す る 省 令第 2条 第 る省令第 2条第 1 項 に規 定す る 1項に規 定する 製 造 販売 後調 査 製造販売 後調査 等 の 計画 に関 す 等の計画 に関す る資料 る資料 チ.法第 63 条の 1.注意事項等情 チ.法第 63 条の 1.添付文書に関 2 第 2項 各号 に 報に関する資料 2第1項 の規定 する資料 掲 げ る事 項又 は による届 出に係 法第 68 条の2第 る同項に 規定す 4

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page5; original table columns and diagrams retained
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2 項 に規 定す る る添付文 書等記 注 意 事項 等情 報 載事項に 関する に関する資料 資料 3 (略) 3 (略) ~ ~ 5 5 5

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page6; original table columns and diagrams retained
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別添 改正後全文 薬食機参発1120第1号 平成26年11月20日 一部改正:令和8年3月31日 各都道府県衛生主管部(局)長 殿 厚生労働省大臣官房参事 官 (医療機器・再生医療等製品審査管理担当) ( 公 印 省 略 ) 医療機器の製造販売承認申請書の作成に際し留意すべき事項について 医療機器の製造販売承認申請の取扱いについては、「医療機器の製造販売承 認申請に際し留意すべき事項について」(平成 17 年2月 16 日付け薬食機発第 0216001 号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通知。以下 「旧通知」という。)等により実施してきたところです。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。)第 23 条の2の5及び法第 23 条の2 の 17 の規定に基づく医療機器の製造販売承認申請等の取扱いについては、平 成 26 年 11 月 20 日付薬食発 1120 第5号医薬食品局長通知「医療機器の製造販 売承認申請について」(以下「局長通知」という。)により通知したところで すが、その細部の取扱い等については下記によることとしましたので、御了知 の上、貴管下関係団体、関係機関等に周知いただきますよう、御配慮願いま す。 本通知は平成 26 年 11 月 25 日から適用し、旧通知は本通知の適用に伴い廃止 します。 なお、本通知の写しを独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長、一般社 団法人日本医療機器産業連合会会長、米国医療機器・IVD 工業会会長、欧州ビ ジネス協会協議会医療機器委員会委員長及び薬事法登録認証機関協議会代表幹 事宛て送付することとしています。 6

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page7; original table columns and diagrams retained
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記 第1 本通知の適用範囲 本通知は、法第 23 条の2の5及び法第 23 条の2の 17 の規定に基づく医療 機器の承認申請に係る品目を対象とするものであること。 第2 製造販売承認申請書の記載事項について 医療機器の製造販売承認申請書の各欄の記載事項は、別に定めるもののほ か、次によることとする。 1 類別欄 類別は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行令(昭和 36 年政令第 11 号)別表第1に従って記載すること。な お、各類別への該当性については、「薬事法第二条第五項から第七項までの 規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一 般医療機器(告示)及び薬事法第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指 定する特定保守管理医療機器(告示)の施行について」(平成 16 年7月 20 日付け薬食発 0720022 号医薬食品局長通知。以下「クラス分類通知」とい う。)の別添を参考にして判断すること。 また、一品目が複数の類別にまたがる場合は、名称欄に記載する一般的名 称から判断した類別を記載すること。 2 名称欄 (1)一般的名称は、クラス分類通知の別添に記載される一般的名称の定義に 基づき記載すること。一般的名称の定義への適合は、クラス分類通知の別 紙1に示すクラス分類ルール等を踏まえて判断する。また、申請時に該当 する一般的名称がない場合は空欄とし、いずれにも該当しないと考える理 由、一般的名称(案)、その定義(案)及びクラス分類(案)並びにその 判断理由等、「一般的名称のいずれにも該当しない医療機器及び体外診断 用医薬品の一般的名称の取扱いについて」(平成 19 年2月8日付け厚生労 働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室事務連絡)に基づき、別紙 に記載し添付する。 一品目中に複数の一般的名称が含まれる場合であって、品目全体を総称 した一般的名称がない場合は、最も高リスクに分類される医療機器の一般 的名称若しくは主たる使用目的又は性能から判断した一般的名称を記載す ること。 (2)販売名は、当該医療機器の性能等に誤解を与え保健衛生上の危害を発生 7

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page8; original table columns and diagrams retained
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するおそれがないものであり、かつ、医療機器としての品位を保つもので あること。また、他の用途を想定させるような名称は認められないこと。 なお、一物一名称が原則であるが、妥当な理由により一物多名称のもの を申請する場合は、その説明資料を申請書に添付すること。ただし、この 場合、販売名ごとに製造販売承認申請する必要があること。 3 使用目的又は効果欄 当該品目の使用目的として、医療機器の特性に応じ、適応となる患者と疾 患名、使用する状況、期待する結果等について適切に記載すること。また、 必要に応じて効果を記載すること。 4 形状、構造及び原理欄 当該医療機器の外観形状、構造、原理、各構成部品又はユニット、電気的 定格、各部の機能等、どのような品目であるのか分かりやすく記載するこ と。 「使用目的又は効果」に影響を与えることがない付帯的な機能を有する場 合は、その内容を説明すること。形状が粉状又は液状の医療機器については 形状としてその区別を記載すること。 また、既に承認又は認証を受けた若しくは法第 23 条の2の 12 第1項に基 づく届出(以下「製造販売届出」という。)を行った医療機器との組み合わ せである医療機器については、既に承認又は認証を受けた若しくは製造販売 届出を行った医療機器に関する記載は、その医療機器の承認又は認証されて いる使用目的等若しくは製造販売届出を行った医療機器の該当する一般的名 称の定義から逸脱しない使用目的等である場合に限り、原則、省略すること ができるものとする。その場合、当該欄には該当する構成医療機器の名称を 記載するとともに、既に承認又は認証を受けた若しくは製造販売届出を行っ た医療機器である旨を記載すること。なお、当該構成医療機器に関する承認 (認証・製造販売届出)番号等の記載事項は、「製造方法」欄に記載するこ と。 5 原材料欄 形状、構造及び原理欄において記載した内容との対応関係が明確となるよ うに原材料等を正確に記載し、その規格を明らかにすること。血液・体液・ 粘膜等に接触(直接・間接を問わない。)せず、かつ、性能に大きく影響しな い原材料については、簡潔な記載で差し支えないこと。特に記載を要する原 材料がない品目においては空欄にする。 8

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page9; original table columns and diagrams retained
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ヒトや動物の組織又はこれら組織由来の製品に関しては、病原体による感 染の可能性を考慮し、必要な原材料規格を記載すること。特に、ドナーや動 物の選定方法、ウイルス等の検査、不活化方法等に関して規定すること。 なお、ウシ等由来原材料においては、「生物由来原料基準」(平成 15 年厚 生労働省告示第 210 号)及び関連通知に従い、原産国、部位、処理方法、必 要に応じ TSE 資料に関する情報その他の品質・安全性確保の観点から必要な 事項を記載すること。 また、ヒト及び動物由来原料については、その由来、ドナースクリーニン グの内容その他の品質・安全性確保の観点から必要な事項を記載すること。 6 性能及び安全性に関する規格欄 品質、安全性及び有効性の観点から、本品の要求事項として求められる設 計仕様のうち、「形状、構造及び原理」に該当しない事項を記載する。これ らの内容は、主に設計段階の検証により得られた製造販売する品目の品質、 安全性及び有効性を保証した内容であり、品質、安全性(物理的・化学的・ 生物学的安全性を含む。)及び有効性(性能、機能)の観点から求められる 規格等を設定すること。別途通知する基準への適合性を確認することにより 承認審査を行う医療機器に関する基準(以下「承認基準」という。)に適合す る品目を申請する場合は、承認基準に規定されている項目のうち、性能及び 安全性に関する項目を記載し、各項目において規格値、試験方法等が定めら れていない場合には、その規格値、試験方法等について明確になるよう記載 すること。その他、JIS 規格、国際基準等、参照できる規格・基準がある場 合はその規格・基準を記載する。なお、引用可能な規格・基準がない場合 は、試験方法の概要も併せて設定すること。 7 使用方法欄 使用方法については順を追って、必要に応じ図解する等により、分かりや すく記載すること。未滅菌製品で使用に際して必ず滅菌した上で使用すべき 製品にあっては、その旨及び滅菌方法、滅菌条件(薬剤、ガス等を含む。) を記載すること。 他の医療機器と組み合わせて使用する場合であって、有効性及び安全性の 確保のために特定の条件を満たす機器と併用しなければならない場合は、組 み合わせて使用する機器の条件を記載した上で、当該機器を含めた使用方法 を説明すること。 なお、再滅菌を行って繰り返し使用することを前提とする医療機器にあっ ては、その旨と再滅菌の方法を記載すること。 9

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page10; original table columns and diagrams retained
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8 保管方法及び有効期間欄 特定の保管方法によらなければその品質を確保することが困難であるか、 又は経時的に品質の低下をきたし有効期間を定める必要がある製品について 記載すること。なお、有効期間が3年を超えるものについては有効期間につ いては記載を要しないものであること。 保管方法については、冷暗所等一定の条件の下に保管しなければ、変質、 劣化等が起こり得る製品については、その保管方法、条件を記載すること。 9 製造方法欄 ア 各製造工程に係る登録製造所が単一でない場合等、各工程の関係について 誤認が生じないよう、各登録製造所の関係について分かりやすく記載するこ と。工程ごとの記載や工程フロー図等は原則として記載しなくてよいこと。 ただし、「組合せ医療機器に係る製造販売承認申請、製造販売認証申請及 び製造販売届出に係る取扱いについて」(平成 21 年3月 31 日付け薬食機発 第 0331002 号厚生労働省医薬食品局審査管理課医療機器審査管理室長通 知)における組合せ医療機器に関しては、構成品の滅菌状況等の確認が必 要なので、工程フロー図等の記載が必要であること。 なお、製造工程に関するより詳細な情報については、承認申請時の添付 資料や「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に 関する省令」(平成 16 年厚生労働省令第 169 号)への適合性に係る調査 (以下「QMS 適合性調査」という。)の申請資料等において必要に応じ提出 を求めるものとすること。 イ 工程の製造条件によって製品の使用目的、性能等が影響を受ける品目に あっては、登録製造所以外の施設が行う工程であっても、その製造条件の 記載を行うこと。なお、この場合、原材料欄に加工の目的及び加工後の仕 様を記載することでも差し支えない。 ウ 滅菌医療機器にあっては、滅菌方法、引用する滅菌バリデーション基準 を記載すること。本体と構成部品で滅菌が異なる場合は、それぞれの滅菌 方法を明確にすること。「製造販売する品目の製造所」欄に記載する滅菌方 法が放射線又はその他である場合は、製造方法欄に滅菌方法を具体的に記 載すること。 エ ヒト及び動物由来原料を使用して製造する場合については、製造工程中 の細菌、真菌、ウイルス等の不活化/除去処理の方法、その他の品質・安 全性確保の観点から必要な事項を記載すること。 オ 当該医療機器の構成部品を単品として流通させることがあるとして製造 10

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販売承認を取得する場合の当該構成部品に関しては、当該構成部品の製造 工程について上記ア~エの事項を記載する必要があること。 カ 構成部品単体で医療機器として承認又は認証を取得しているもの、若し くは製造販売届出を行っているものを組み込む場合、当該構成医療機器の 製造販売業者の氏名、承認(認証・製造販売届出)番号、販売名、並びに 構成品の名称を記載すること。また、当該構成医療機器が滅菌品である場 合は、最終製品の滅菌方法に加えて組み合わせる前の滅菌方法を記載する こと。 10 製造販売する品目の製造所欄 製造販売する品目に関して、登録を受けた製造所ごとに、製造所の名称、 製造業登録番号、製造工程を記載すること(別紙1参照)。 製造工程に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確 保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。以下「新施行規則」 という。)第 114 条の8の各号に基づき、「設計」(第1号等)、「主たる組立 て」(第3号イ等)、「滅菌」(第3号ロ)、「保管」(第2号ロ等)の別を該当す る製造所ごとに記載すること。 また、滅菌については、放射線、EOG(エチレンオキサイドガス)、湿熱、 その他の別を製造所ごとに記載すること。 製造所の登録申請中の場合は、その旨記載すること。 11 備考欄 (1)クラス分類通知によるクラス分類を記載すること。複数の一般的名称を 含む品目の場合、最も高いクラス分類を記載する。 (2)特定保守管理医療機器に該当する場合はその旨記載すること。 (3)生物由来材料又はそれに相当するものを含有するものは、生物由来材料 等含有と記載すること。 (4)遺伝子組み換え技術を利用して製造する医療機器については、遺伝子組 み換え技術利用医療機器と記載すること。 (5)単回使用の場合はその旨記載すること。 (6)新規原材料を含有する場合はその旨を記載すること。 (7)複数の一般的名称が含まれる場合は、「名称」欄に記載しなかった一般 的名称を記載すること。ただし、品目全体を総称した一般的名称を「名 称」欄に記載した場合を除く。 (8)治験届出番号(治験識別記号)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機 構における対面助言を利用した場合はその旨を記載すること。 11

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(9)申請者の製造販売業許可番号、許可の区分及び主たる事業所の所在地、 又は、許可を申請中である場合はその旨(主たる事業所の所在地を含 む。)記載すること。 (10)局長通知別表2に示す申請区分を記載すること。 (11)指定高度管理医療機器等について、法第 23 条の2の 23 第1項の規定に より定められる基準(以下「認証基準」という。)に適合しないものとし て、製造販売承認申請を行った場合は、当該認証基準に適合しない旨を記 載し、その不適合の内容を説明した資料を添付すること。 (12)当該申請品目が、他の医療機器の一部として他の品目の製造工程におい て使用される場合は、「製造専用として使用されうる医療機器」と記載す ること。 (13)当該品目の外観が把握できるような写真または図版(CG 等)を添付する こと。 (14)QMS 適合性調査の有無、QMS 適合性調査申請提出予定先(総合機構又は 登録認証機関名)を記載すること。QMS 適合性調査を省略する場合、その 根拠及び有効な基準適合証番号及び交付年月日を記載し、その基準適合証 の写しを添付すること。 (15)その他、関連通知に基づき備考欄に指定された事項を記載すること。 第3 製造販売承認申請書に添付すべき資料の取扱い及び作成上の留意点 新施行規則第 114 条の 19 第1項第1号に定める製造販売承認申請書に添付 すべき資料(以下「添付資料」という。)の細部の取扱い及び作成上の留意 点は、別途通知する医療機器の製造販売承認申請における添付資料作成の手 引きに従うこと。 第4 その他 1 審査用資料の編集方法 (1)局長通知別表2に従い、審査用資料として申請書一式の写しを申請時に 添付すること。 その場合の資料の編集は、原則として以下の要領でまとめること。な お、申請書の正本と審査用資料の識別が他の方法により可能であれば、必 ずしも①審査用資料送付書を添付する必要はないこと。 ①審査用資料送付書(別紙様式参照) ②製造販売承認申請書(写) ③添付資料 ④別添資料(試験成績書等) 12

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⑤証明書類(共同開発に係る契約書(写)等) ⑥その他参考となる資料 (2)資料編集時は、以下の点に留意すること。 ア 試験成績に関する写真、組織写真等が不鮮明な場合には、当該写真をア ルバムで別途提出すること。 イ 臨床試験の試験成績に関する資料として提出される治験の総括報告書に は、付録文書のうち治験実施計画書及び症例記録用紙の見本を添付するこ と。その他の付録文書については、原則、組み込む必要はないが、厚生労 働省医薬局医療機器審査管理課若しくは独立行政法人医薬品医療機器総合 機構から要請があった場合には速やかに提出できるようにしておくこと。 2 一部変更承認申請及び軽微変更届について (1)一部変更承認申請書又は軽微変更届書には、当該申請品目に係る承認書 の写しを1部添付すること。 (2)医療機器の製造販売の承認申請に当たり、新規品目として申請すべきか 承認事項の一部変更承認申請すべきかについては、その変更により当該品 目の同一性が失われるか否かにつき総合的に判断して決めるべきものであ る。新規承認申請が必要な変更の範囲の事例等については別途通知する予 定であるが、それまでの間、別紙2のとおりであるので参考とすること。 (3)一部変更承認申請書の備考欄には、第2の 11 に示す事項のうち変更に 関係する事項を記載するほか、法第 23 条の2の5第 13 項(第 23 条の2 の 17 第5項において準用する場合を含む。)に基づく承認事項一部変更 承認申請にあっては、変更理由及び変更内容の具体的内容を比較表の形式 により記載すること。また、当該製造販売承認の経過表を記載すること。 (4)施行規則第 114 条の 25 第1項第3号に掲げるものについては、製造販売 業者において設計管理、リスクマネジメントが適切に実施されることが確 認されることなどにより、品質、有効性及び安全性が確保されるかどうか 確認する必要があるので、一部変更申請及び軽微変更届の取扱いについて は、「医療機器の一部変更に伴う軽微変更手続き等の取扱いについて」 (平成 29 年7月 31 日付け薬生機発第 0731 第5号厚生労働省医薬・生活衛 生局医療機器審査管理課長通知)等を参考とすること。 13

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別紙様式 審査用資料送付書 下記品目の資料(提出資料欄に ○ 印を付したもの)をお送りします。 申請品目 一般的名称 販 売 名 申請者名 申請年月日 令和 年 月 日 送 付 年 月 令和 年 月 日 日 提出 資 料 名 書類 1 製造販売承認申請書(写) (承認書の写を含む) 2 添付 イ.開発の経緯及び外国にお 1.開発の経緯に関する資料 資料 ける使用状況等に関する資料 2.類似医療機器との比較 3.外国における使用状況 ロ.設計及び開発に関する資 1.性能及び安全性に関する資料 料 2.その他設計検証に関する資料 ハ.法第 41 条第3項に規定す 1.基本要件基準への適合宣言に る基準への適合性に関する資 関する資料 料 2.基本要件基準への適合に関す る資料 ニ.リスクマネジメントに関 1.リスクマネジメント実施の体 する資料 制に関する資料 2.安全上の措置を講じたハザー ドに関する資料 ホ.製造方法に関する資料 1.製造工程と製造所に関する資 料 2.滅菌に関する資料 へ.臨床試験の試験成績に関 1.臨床試験の試験成績に関する する資料又はこれに代替する 資料 ものとして厚生労働大臣が認 2.臨床評価に関する資料 めた資料(診療等により得ら れる個人の心身の状態に関す る情報を分析して作成された 資料を含 む。) ト.医療機器の製造販売後の 1.製造販売後調査等の計画に関 調査及び試験の実施の基準に する資料 関する省令第2条第1項に規 定する製造販売後調査等の計 画に関する資料 14

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チ.法第 63 条の2第2項各号 1.注意事項等情報に関する資料 に掲げる事項又は法第 68 条の 2第2項に規定する注意事項 等情報に関する資料 3 別添資料(試験成績書等) 4 証明書類(共同開発に係る契約書(写)等) 5 その他参考となる資料 15

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別紙1 製造販売する品目の製造所欄の記載例 (例1)製造工程ごとに製造所が異なる場合 製造所の名称 登録番号 製造工程 ○○○工場 ・・・ 設計 △△△工場 ・・・ 主たる組立て □□□工場 ・・・ 滅菌(EOG) ☆☆☆工場 ・・・ 保管 (例2)一つの製造所で複数の製造工程を有する場合 製造所の名称 登録番号 製造工程 ○○○工場 ・・・ 設計、主たる組立 て、保管 □□□工場 ・・・ 滅菌(放射線) (例3)主たる組立ての登録製造所が2か所ある場合 製造所の名称 登録番号 製造工程 ○○○工場 ・・・ 設計 △△△工場 ・・・ 主たる組立て ▲▲▲工場 ・・・ 主たる組立て □□□工場 ・・・ 滅菌(EOG) ☆☆☆工場 ・・・ 保管 (例4)設計を行う施設が製造販売業者の主たる事務所と同一の場所である場合 製造所の名称 登録番号 製造工程 ×××社 88AAA88888 設計 △△△工場 ・・・ 主たる組立て □□□工場 ・・・ 滅菌(湿熱) ☆☆☆工場 ・・・ 保管 ※製造販売業者(×××社)の場合は、登録番号欄は「88AAA88888」を記載 16

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別紙2 医療機器の承認事項の新規承認申請等が必要な変更の範囲の事例 1.一般的な考え方 (1)原則として、次のような変更で、その医療機器の本質等に影響を与えない場 合は承認事項一部変更承認申請による(軽微変更届によることができるものは 除く。)。 (ア)構造、原材料、性能等に係る軽度な変更 (事例) ① 組合せ医療機器の構成品の追加等の変更 ② 本質等に影響を与えない原材料、原材料成分の変更 (イ)名称、形状、寸法、使用目的又は効果、性能及び安全性に関する規格等の 変更 (事例) ① 本質等に影響を与えない場合の製造方法の追加・変更 ② 使用目的又は効果の追加・変更 ③ 滅菌方法の追加・変更 ④ 販売名の変更 (2)原則として、次のような変更は新規承認申請による。 (事例) ① 構造、原材料、性能等に係る変更のうち1(1)を除くもの ② 販売名の追加 2.1に基づく個別製品群ごとの変更事例 機械器具7 内臓機能代用器 血液透析器 (1)新規承認申請による変更事例 ① 型式(中空糸型、積層型等)の変更 人工血管 (1)新規承認申請による変更事例 ① 原材料、基材(織り方、編み方等)の変更 機械器具8 保育器 (1)新規承認申請による変更事例 17

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page18; original table columns and diagrams retained
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種類、原理、使用目的又は効果(強制換気式、自然換気式、運搬用等)の 変更(クラス II を除く。) なお、種類、原理、使用目的又は効果が同じ複数の品目を1件の新規承認 申請とすることができる。 機械器具 12 理学診療用器具 (1)新規承認申請による変更事例 レーザ等治療器における最高出力の定格値の変更により、性能、使用目的 又は効果、安全性等に影響を与える場合 機械器具 72 視力補正用レンズ (1)新規承認申請による変更事例 レンズの原材料、成分又は分量が異なる場合(ただし、原材料ポリマーの 成分の一部とならない重合開始剤及び添加剤(着色剤、紫外線吸収剤等)は 除く。) 機械器具 72 の2 コンタクトレンズ(視力補正用のものを除く。) (1)新規承認申請による変更事例 レンズの原材料、成分又は分量が異なる場合(ただし、原材料ポリマーの 成分の一部とならない重合開始剤及び添加剤(着色剤、紫外線吸収剤等)は 除く。) 医療用品2 縫合糸 (1)新規承認申請による変更事例 原材料(添加剤等を除く。)の変更 なお、原材料が異なる複数の製品を同時に使用する場合、それらを組み合 わせて 1 件の新規承認申請とすることができる。 医療用品4 整形用品 人工関節 (1)新規承認申請による変更事例 ① 原材料の変更 ② 構造、形状の変更 ③ 適応部位の変更 なお、原材料が異なる製品を同時に使用する場合、それらを組み合わせて 1 件の新規承認申請とすることができるが、この場合、個々の構成品内に異 なる原材料からなる複数品目を含めることはできない。 人工骨 18

医薬機審発0331第4号 (31 March 2026) — original official PDF page19; original table columns and diagrams retained
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(1)新規承認申請による変更事例 ① 原材料の変更 ② 適応部位の変更 歯科材料 (1)新規承認申請による変更事例 含有する医薬品成分の変更 衛生用品3 避妊用品 子宮内避妊用具(IUD) (1)新規承認申請による変更事例 構造、原材料の変更 3 その他 1及び2に掲げる事例は例示として示したものであり、これら以外の変更の場合 にあっては、必要に応じ独立行政法人医薬品医療機器総合機構に相談すること。 19